1 お申込み

●まずは法律相談から始まります。最初から依頼をお受けすること、つまり契約をすることはありません。よって、安心して、気軽にご連絡ください。

●法律相談は、予約制となっております。予約なく直接事務所にお越しになった場合は、予約をお取りして、後日改めて法律相談を実施するということになります。また、事務所が不在の場合もあります。ご理解のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

●お申し込みは、電話または当ホームページの「お問い合わせフォーム」をご利用ください。電話に応対できないこともありますので、当ホームページの「お問い合わせフォーム」のご利用もご検討ください。後ほど弁護士から折り返し致します。

●「法律相談の申込時点」で必要な情報は、お名前、生年月日、住所、ご希望する連絡手段・時間帯、事件の簡単な内容(「借金のこと」、「相続のこと」、というレベルでかまいません。)、トラブルになっている相手がいる場合はその方の名前、生年月日などわかる範囲の特定情報になります。「法律相談の実施時点」で必要な情報は、また別途ご案内いたしますので、ご安心ください。

●相談の内容によっては、相談をお受けできないことあります。また、相談をお受けできない理由は、基本的にはお伝えできません。

 法律相談をお受けできない場合としては、例えばお客様の紛争相手がすでに当事務所に相談に来ている場合があります。その場合、法律相談をお受けできない理由が、「別の依頼者との利益の衝突があるためだ」と説明をしてしまうと、「お客様のトラブルの相手が弁護士に相談している」ということを明かすことになってしまいます。このように、理由をご説明することが、他のお客様の不利益となる場合がありますので、当事務所では基本的にお受けできない理由を説明しないこととしております。大変失礼なことと重々存じております。しかし、お客様の利益を最大限に考慮した結果ですので、どうかご理解のほど、よろしくお願いいたします。

●費用については、当ホームページの「費用について」をご参照ください。

2 法律相談の実施

(1)法律相談の実施方法

●法律相談(特に初回の相談)は、原則として面談で実施したいと考えております。面談をすることで、言いにくいことも言えたりすると考えるからです。その言いにくいことの中に、大事なことがあったりします。

●ただし、相談の内容、遠方にお住まい、体調不良など、面談を実施することができない、不経済であるということもあると思います。そのようなご事情がある場合には、代替の方法で実施いたしますので、ぜひご相談ください。例えば、オンライン面談、電話での相談が考えうるかと思います。

(2)法律相談料について

●費用については、当ホームページの「費用について」をご参照ください。

3 法律相談の実施後

法律相談の実施後の対応としては、①法律相談で終了する場合、②法律相談を継続する場合、③ご依頼を受ける場合、の3つが考えられるかと思います。

(1)法律相談で終了する場合

法律相談のみで解決する場合も多々あります。また、ほかの弁護士のご意見を伺いたい(いわゆる「セカンドオピニオン」。)場合などもあるかと思います。「一度法律相談を実施した弁護士に依頼しなければならない」というようなルールは一切存在しませんし、セカンドオピニオンを聞くことについて弁護士が不快に感じることもありません。疑問がのこる場合には、積極的にセカンドオピニオンを聴取してください。

(2)法律相談を継続する場合

法律相談は限られた時間で行うものですから、一度の相談では必要な情報をすべて聞き取ることができない場合や、方針が決まらない場合などがあります。その場合、大変申し訳ありませんが、第二回、第三回と法律相談をお願いする場合があります。法律相談を継続する場合の法律相談料の取り扱いについては、当ホームページの「費用について」をご参照ください。

(3)ご依頼を受ける場合

●「ご依頼を受ける」というのは、弁護士がお客様の代理人となり、事件の解決に着手するということです。

●ご依頼を受ける場合は、まずは費用について見積書を作成して、それをお渡しします。お客様が見積書の内容にご同意いただいた場合のみ、その後に契約書を作成し、ご依頼を受けることになります。費用の説明もなく契約の締結をすることはありませんので、ご安心ください。

●もちろん、急を要する場合などは、同日に見積書の交付・契約の締結まですることは可能です。ただ、契約内容について、契約締結後に疑義を生じることは弁護士としても避けたいことですので、見積書の内容をご検討いただく時間を設けたいと考えています。

●費用の目安については、当ホームページの「費用について」をご参照ください。ただし、当ページはあくまでご参考として提示するものであり、実際の金額は見積書にてご確認をいただくことになります。

4 ご依頼を受けたあと

ご依頼をいただいた後は、進捗状況について適宜の方法で逐次ご報告させていただきます。

ご依頼後も、電話やメールでの連絡、打ち合わせなどは欠かせません。また、お客様ご自身にしていただかないといけないことも多々ありますし、裁判所にご随行願うこともあります。どうぞよろしくお願いいたします。

5 ご依頼の終結

ご依頼が終結した場合は、精算書を交付いたします。主には、余った経費の返却、報酬の請求が行われます。